こんにちは!大阪府羽曳野市のALC秋建株式会社です。
弊社は、ALC工事をはじめとした外壁工事を承っています。
先日、特定化学物質等作業主任者の資格を取得しました。
二日間の講習の受講と最終日の試験を終えて、無事に取得できてよかったです。
というわけで今回は、特定化学物質等作業主任者にまつわるお話をしたいと思います。
特定化学物質等作業主任者を取りにいった理由
なぜ特定化学物質等作業主任者の資格を取得しにいったのかといいますと、業務で必要になったからなんですね。
作業で溶接を使うのですが、その際に溶接ヒュームが発生します。
令和3年4月1日より溶接ヒュームが特定化学物質に指定されることになりました。
これまでは、金属アーク溶接等作業を行う者については「アーク溶接特別教育」を受講していればよかったのですが、溶接ヒュームが特定化学物質に指定されたため、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の修了者を作業主任者として選任することが必要となりました。
というわけで、特定化学物質等作業主任者の資格が必要になり取りにいきました。
資格取得支援制度を活用して取得が可能!
じつは弊社には、会社が全額を負担する資格取得支援制度があります。
作業主任者だけでなく、業務に必要な資格の取得であれば資格取得支援制度の利用が可能です。
入社時に業務に関する資格がなかったとしても、会社に入ってから必要な資格が取得できるので、パネルの加工、溶接などにご興味のある方は弊社求人にご応募ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。